現在、個人が行なえる主な借金の整理手段は四種類あります。自己破産、個人再生、特定調停、そしてこの任意整理です。この四つの手段をその人がおかれた状況とどうしたいかという希望を考慮して判断していきます。では、任意整理とはどんなものでしょうか。任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、このままでは自転車操業になってしまうというような場合に最適な債務整理方法となります。任意整理は、一般的には「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」と定義されています。そうです、任意整理は、裁判所を通さない手続きで、弁護士や司法書士が代理人となって債権者と直接交渉する手続きなのです。各債権者に取引履歴を開示し、利息制限法での引き直し計算後に、依頼者の返済可能額で交渉、和解を行ないます。同時に過払い金が発生した場合も、平行して手続きします。